インターネット回線を通じてテレビ番組を海外などでも見られるようにするサービスが著作権法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は26日、双方の意見を聴く弁論を12月14日に開くことを決め、関係者に通知した。
弁論は二審の判断を変更する際に開く必要があり、サービスの差し止めや損害賠償を求めたNHKと民放5社の訴えを退けた一、二審判決が見直される可能性が出てきた。
訴えられているのは「永野商店」(東京都千代田区)。遠隔地の顧客から送られた市販の送信機器をアンテナやネット回線に接続し、番組データを顧客のパソコンなどに転送するサービスを提供している。放送局側は「不特定多数の者に送信し、違法だ」と主張している。
しかし、2008年6月の一審・東京地裁、同年12月の二審・知財高裁とも、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、顧客の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、著作権法が禁じた不特定多数への送信にはあたらないとしていた。
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